相続・事業承継対策

~これって日本が抱える社会問題です~

相続税はひと昔前まではお金持ちにだけかかる税金でしたが、平成27年から課税範囲が大幅に拡大し、いわゆる普通の人にもかかってくる税金になりました。

現金や預金がなくても、相続により取得した土地の価額が予想以上に高かったり、保有している株式の時価が高かったり。

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数という算式で計算されます。

例えば被相続人(亡くなった人)の残された親族が配偶者と子が2人だった場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4,800万円です。(ちなみに同じ条件でも相続税法の改正以前の基礎控除額は8,000万円でした。)

市街地に不動産があるような場合は、購入時より土地の価値大きく上昇し、その評価額が基礎控除額を超えるなんてザラにあります。また、被相続人が家族の知らないうちに株式を保有していて、その価額を調べてみたらビックリみたいなケースもあるでしょう。

相続税は現金一括払いが原則です。

先祖代々受け継いできた土地を、相続税にあてるために売却しなければならない。残された家族だって売りたくて売るわけではなく、そうせざるを得ないわけです。これは誰の責任かというと、やはりほったらかしにしてきた親の責任も大きいといえます。しかしこれらの問題は、事前に対策をすることで防げるケースがほとんどです。

話し合いができるうちに税理士等の専門家に相談すべきです。まず財産の現況がどうなっているのかを把握するところから始めましょう。


財産の現況が把握できたなら、「誰に」「どの財産を」「いくら」相続させたいのか。これを決める必要がありますが、なかなか一筋縄でいかないケースもあります。

税理士は、仮に相続が発生した場合に、誰がどの財産を取得すると相続税がいくらになるのかをシミュレーションします。様々なパターンで相続税の試算をし、その相続税を軽減させる方法や納税資金を確保するための手段を検討します。そのシミュレーション結果は、誰に何をいくら相続させるのかを判断する材料の一つになります。

相続税の負担を軽減させる手法として、生前贈与、借入れによる不動産投資、生命保険、オペレーティングリース等、様々な手段があります。どれもそれなりに効果はありますが、リスクもあります。その対策にかける金額も決して小さなものではありません。短期的な節税はできても、将来その対策が原因で財産を減らす可能性や、そのスキーム自体が税務上否認され、最高裁で確定したケースなんかもあります。その相続税対策の内容をリスクまで含めて十分に理解しておくことが大切です。


遺産分割がこじれ、残された遺族が骨肉の争いを繰り広げる。ドラマ以上の現実をいくつも見てきました。

相続税の負担を軽減をさせることも大事ですが、相続の本質は残された遺族がもめないようにすることにあるといえます。遺産は少額で相続税のかからないようなケースでも、兄弟間の遺産分割でもめて家族が疎遠になることもめずらしくありません。

生前に思い切って親族間で相続について話し合う。これができればそれでよし。ですが、なかなかそれは難しかったり、話し合ったところで解決しないことも。その場合はやはり弁護士にも相談することが必要でしょう。

HERO税理士事務所から一緒に相続問題を解決する弁護士をご紹介することも可能です。

家族同士の争いほどつらいものはありません。残される家族のためにも、生前にしっかりと対策を練っておきましょう。


中小企業の経営者の高齢化が進展しており、中小企業庁によれば2015年から2025年までの10年間に70歳を超えて引退する中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人に達する見込みで、このうち約半数の127万人が後継者未定と考えられています。さらに、この現状を放置すれば、中小企業の中小企業等の廃業の急増により、この10年間で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるとされています。このように事業承継の問題は、単なる企業の後継ぎの問題ではなく、日本経済全体の問題であるとの認識のもと、国全体で取り組みが行われています。

事業承継は、大きくは次の3つの問題を解決することです。

①社長が変わっても利益がでるような経営の仕組みを作ること

社長がここまで築き上げた信頼と実績、誰にでもできることではなく、社長しかできないことです。さすがです。

これを言われて社長が喜んでいては、後継者や残された従業員はたまったものじゃありません。社長が引退したら倒産すると言われているようなものです。

今社長がやるべきことは、いつ社長が引退しても事業が継続、発展していけるような仕組み、組織、ノウハウを後継者に伝えることです。後継者がいない場合には、残された従業員の雇用を維持する約束のもと、他社に会社そのものを買ってもらうこと(M&A)も検討しなければならないかもしれません。

まずは最優先で取り組む課題は経営そのものを引き継ぐ体制を作ることです。

②後継者が会社の所有権(株式)を持つこと

会社は経営者のものではありません。会社はお金を出した人(株主)のものです。例えば会社の株式を兄弟で均等に相続させたような場合、後継者が意思決定しようにも進められないケースが想定されます。株主総会で意思決定をする場合、普通決議であれば過半数、特別決議の場合は3分の2以上の議決権が必要です。後継者が円滑に事業を行えるようにするためは後継者に株式を集中させなければなりません。事前に株主関係を整理し、場合によっては自社株を買い戻す等の対策を講じる必要があります。

③相続が発生した場合の納税資金を確保すること

相続税は現金一括納付が原則です。

例えば中小企業の社長が創業者で、自社の株式をすべて保有していることはよくあります。もし経営者が亡くなった場合には、その保有している自社の株式も当然ながら遺産になるので、相続税が課税されます。相続税を支払う準備は今からしておくべきです。

なお、この事業承継については一定の要件のもとで受けられる相続税・贈与税の納税猶予制度というものもあります。事業承継のための株式については、後継者が事業を継続している限り相続税・贈与税は納めなくてもよいという、国からの応援制度です。納税猶予制度の適用を受けるには一定の手続が必要となりますので、事前に税理士に相談をしましょう。


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